遺言者が亡くなった後、自筆証書遺言書・秘密証書遺言書を保管又は発見した人は、すみやかに遺言書を家庭裁判所に持参し、検認手続きを行わなければならないことになっています。
この検認手続きとは、偽造・変造を防止し、遺言書の記載を確認する手続きです。

 遺言が有効であることを証明するものではないため、遺言の有効性について懸念がある場合は、検認後に有効・無効を争うこともできます。

 封印のある遺言書の場合、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封できません。

 相続人や代理人の立会いの上で検認を受けると、家庭裁判所において「検認調書」が作成されます。

 検認に立ち会わなかった相続人などに対しては、家庭裁判所から検認されたことが通知されます。

 なお、検認手続きが必要なのは、自分で作成・保管する自筆証書遺言と秘密証書遺言であり、公証人役場で作成・保管する公正証書遺言は偽造などのおそれがないので、検認手続きは必要とされません。

 遺言書を家庭裁判所に提出することをしなかったり、その検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所外において開封をした場合、遺言自体は無効になりませんが、このような行為をした人は、5万円以下の過料に処せられます。
 また、遺言書を偽造、変造、破棄や隠匿した人は、相続欠格者となります。


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