・ 遺族間の争いや、遺産分割による遺族の負担を軽減することができます。
・ 遺言作成にあたり、自分の気持ちや状況を客観的にみることができ、遺言作成後の人生を計画的に過ごすことができます。
・ 法定相続人以外のお世話になった人などにも、遺贈という形で財産を贈与することができます。

ただし、遺言には厳格な要式が定められていますので、法的に不備な遺言は無効になってしまったり、かえって紛争のもとになりかねません。
そのため、遺言の作成にあたっては、弁護士によるチェックやアドバイスを受けることをおすすめします。
さらに、遺言は、要式を満たしていれば自筆でも有効ですが、より正確性を期すため、公正証書による作成が効果的です。
公正証書を作成することにより、要式の不備による無効や、偽造、紛失などの心配が無くなります。
また、公正証書作成後でも、遺言は何度でも取り消し・書き直しが可能です。


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