相続人がいないときや、相続人の存在、不存在が明らかでないときなどには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をします。
申立は、利害関係人(被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者など)が行います。


なお、「相続人がいない」という状態は、相続人全員が相続放棄をして相続する者がいなくなった場合にも生じます。
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人とはならなかったものとみなされますが、民法940条1項は、相続放棄をした相続人は、後順位の相続人が相続財産管理を始めることができるまでは、自己の財産と同一の注意をもって相続財産管理を継続する必要があると定めています。
最後に相続放棄をした相続人には後順位の相続人がいませんので、家庭裁判所に相続財産管理人の選任申立をし、相続財産管理を引き継いでもらうことにより、自らの相続財産管理業務を免れることができます。


相続財産管理人には、通常は地域の弁護士が選任されます(申立時に候補者を推薦することもできます)。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、その後家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人の特別縁故者からの申立に応じて相続財産分与が行われる場合もあります。
清算後に残余財産がある場合は、国庫に帰属されます。


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