相続放棄・限定承認をする前でも後でも、相続財産を勝手に処分すると、「相続財産を相続する意思」があるものとして単純承認(民法920条)が推定され、相続放棄も限定承認もできなくなる(もしくは無効となる)ことがありますので注意が必要です(法定単純承認 民法921条)。

「処分」にあたる行為(例)
 ・遺産分割協議を行う
 ・相続財産を売却する
 ・相続債権(貸金等)の弁済を受領する
 ・被相続人の預金を下ろして使う
 ・被相続人の所有自動車の名義変更をする


相続開始を知らないまま相続財産を処分してしまったケースにおいて、法の趣旨に照らして単純承認を擬制するだけの根拠がないと判断した判例もあります(最判昭42.4.27)が、原則的には上記行為があれば単純承認が推定されます。
もっとも、相続放棄や限定承認をする場合でも、亡くなった方の衣服などの遺品を全く捨てることができないとなると不都合が生じますので、常識的な線引きは必要です。
(判例)
 ・被相続人の上着やズボンを1着ずつ譲渡した行為については「処分」に該当しない(東京高判昭37.7.19)。
 ・被相続人の火葬費用の足しにするため相続財産を支出した場合は「処分」に該当しない(大阪高決昭54.3.22)。


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