家庭裁判所で決められた金銭債務(養育費など)の支払いを相手が履行しない場合に、裁判所が相手の支払い状況を調査した上で、支払いをするよう勧告する制度として履行勧告、または、裁判所が相当の期間を定めて、相手に期間内に履行を命じる制度として、履行命令という方法があります。

①履行勧告
 この制度は、家庭裁判所に申し出ると、相手に対して決めたことを守るように裁判所が勧告するものです。当事者が自発的に実行するように、この制度が作られました。一部だけしか支払われなかった場合にも、この申し出をすることができます。
 履行勧告の申出は、文書、窓口、あるいは電話ですることができます 。
 この勧告は、婚姻費用、養育費、慰謝料、あるいは財産分与などのお金の問題に限らず、未成年の子の引渡し、子との面接交渉などの不履行についてもできます。裁判所は、勧告の前に相手を呼び出したり手紙で問い合わせて相手の状況を調べてくれます。調査の結果、もし正当な事由がないのに約束を守らないということが明らかになったとき、家庭裁判所は相手に履行するよう勧告します。電話で行われることもあるようです。但し、あくまで勧告にとどまり、強制力はありません。


 履行勧告をしても相手が支払ってくれない場合は、下記の履行命令という方法もあります。

②履行命令
 この制度は、上記の履行勧告よりも厳しいものとなります。
 もし相手が、正当な理由なく履行命令に従わない場合,家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。家庭裁判所は、この履行命令を出す前には、必ず相手方の意見を聞くことになっていますが、呼び出しても相手が出てこない場合は申立どおりの命令が出る場合があります。
 
 履行勧告や履行命令を経ても、相手が義務を履行しない場合は、強制執行の方法によるしかありません。なお、履行勧告や履行命令を申し出ず、いきなり強制執行を申し立てることも可能です。


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