前妻の子のグループと後妻の子のグループが、相続において争うケースは何度か見てきた。前妻と後妻は、常に対立するものではないかもしれないが、仲良くやっていくというのは基本的に無理なのだろう。
 したがって夫(父)の立場の人は、将来をよく考えておく必要がある。
 前妻の子も後妻の子も、平等に扱われることを望むだろうし、それが当然と考えるだろう。ところが、前妻と離婚した場合、そのときの嫌な思いがあって、前妻の子との付き合いに影響してしまう。この点は一番注意するべきだと思う。前妻としても、自分の子の処遇のされ方について、未成年のうちは当然として、その子が成人に達した後も、十分なものを求めるだろう。
 特に相続においては、後妻は、2分の1の相続権があるのに対し、前妻は、相続には全く関与できない。
 このことは、本来、離婚において十分理解されているべきことだと思われるが、離婚することだけに思いは行ってしまうように思われる。


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