予め離婚について、相手と離婚条件などに合意ができており、養育費など長期的に相手方にお金の支払を求める必要がある場合、公正証書を作成しておけば、相手が養育費や慰謝料などのお金を支払わなくなった際に、相手の意思に関係なくお金を取ること(強制執行)ができます。
通常、口約束や私文書での契約書だけしか作成していないと、いざという時に相手から強制的にお金を取り立てる強制執行をすることができません。
しかし、公正証書さえ離婚前後で作成しておけば、調停・裁判などの面倒な手続きをしなくても、直ちに養育費や慰謝料などのお金を取得できるのです。


離婚公正証書作成の必要書類など

<当事者本人が公証役場に行く場合>
?本人の運転免許証と認印が必要です。
?養育費条項を入れる場合・・・子の確認資料として戸籍謄本
?年金分割条項を入れる場合・・・厚生年金や共済年金などの年金種類と年金番号、按分割合を記載します。
?強制執行認諾書面にするために、公証役場で作成(入力)した公正証書を作成します。事前に離婚公正証書への記載内容を連絡(またはfax)してもらい、公正証書を作成します。そして、公証役場に来て頂く日程調整します。

<当事者本人が公証役場に行かない場合。代理人が公証役場に行く場合>
?代理人の運転免許証と認印
?本人から代理人への委任状
 ※委任状に、合意内容の条項を全部記載して「合意する」という文言が入った委任状。この委任状には本人が実印を押して印鑑証明書を添付する。
?代理人が公証役場にいく日程調整をする。事前に公正証書の記載内容(合意内容の全部が記載された委任状)を公証役場にFAXします。



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