元東京家裁所長代行・現仙台家裁所長の秋武憲一判事の著書「離婚調停」(平成23年の発刊で裁判官も参照しているとされる近年の離婚事件の基本書)によると、財産分与の基準時は、
「清算的財産分与については、夫婦が婚姻生活中に形成した財産が対象となるので、対象財産の基準時は、原則として、経済的な共同関係が消滅した時点となります。 
 つまり、別居が先行していれば、別居時に存在した財産、別居していないのであれば、離婚時に存在した財産がそれぞれ対象となります。別居した夫婦は、特段の事情が無い限り、それぞれ別々の経済生活を営んでおり、共同財産の形成に寄与・貢献するということはあり得ません」
とされています。

 名古屋家裁でも、調停委員の考え方、名古屋家裁の判決は、同様の運用かと思われます。


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