夫婦が5000万円のマンションを購入する際に、妻側が結婚前から貯金していた1000万円を頭金として充当し、残額4000万円をローンを組んだという場合。
 マンションという夫婦共有財産の形成において、5分の1は妻の寄与分・貢献度によるもので、残り5分の4は夫婦共同で築いた財産という評価になります。
従って、現在のマンションの時価が2000万円で、住宅ローンはゼロの場合、2000万円のうち、5分の1の400万円については、妻の寄与分・貢献度のものであり、2000万円のうち5分の4の1600万円が夫婦共同で築いた財産になるため、妻への分与額は、400万円+1600万円÷2=1200万円という計算になります。

 この寄与分・貢献度による評価方法は、妻が結婚前から貯金してきた財産を住宅の一部に使った場合だけでなく、妻側の両親から住宅購入の頭金の贈与を受けて住宅を購入した場合にも、同様の考え方がされています。

 寄与分・貢献度は、その人の固有財産とされるのか、共同財産だけれども分配で配慮するということか?
 結論はいずれの理解でも一緒かと思いますが、理屈の問題としては後者(夫婦共有財産であることを前提として配分で考慮する)という理解かと思われます。
 秋武判事の「離婚調停」によると、「夫婦が婚姻中に形成した財産については、通常、夫婦双方が同程度の寄与をした(2分の1ルール)と考えられますが、夫婦の一方が自分の資産を提供して夫婦の共有財産を形成した場合、これを夫婦が同程度の寄与とするのでは公平を欠きます。そこで、このような場合には、財産分与の寄与の割合を変えるべきです。」とされています。
この記載からすれば、固有財産が一旦は夫婦共有財産に混ざってしまったような状態になった場合には、全体が夫婦共有財産であるとして、寄与の割合を配分で考慮するという理解を前提としていると考えられます。


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