離婚の話が出て、調べてみたら預金(財産)がほとんどないことがわかったというケースがあります。
 お金の管理は、妻に全て委せきりにしていて、どこの銀行に預金が作られているかも分からないという場合です。
 この場合、自分は一生懸命働いて、家計にお金を入れていたはずだから、「預金などお金が残っていなければならないはずだ。」と言ってみても、どこに財産があるかを示すことができないと、財産分与で請求することは、ほとんど困難です。
 お金の管理は、面倒なのかもしれませんが、自分で管理しないと大変な目に遭うことがあります。


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