財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産を分配することをいいます。

財産分与の対象となるものは、夫婦が協力して築いた不動産・動産・現金・預貯金・有価証券・投資信託・退職金・年金・生命保険金・会員権・借金・個人経営の会社の財産等です。

逆に、財産分与の対象とならない財産は、

・結婚前から個人で所有していた財産
・結婚前に与えられた財産、家財道具
・相続財産
・贈与財産
・個人で使用する日用品(衣類等)
・会社の財産

などです。

財産分与において、特に注意しておかなければならないのは、
1.婚姻生活においてできた借金(住宅ローンなど)も財産分与の対象となること
2.逆に他人から贈与されたもの、親の相続により得た財産は、固有財産にあたるため、財産分与の対象にはならないこと
の2点です。


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