資産管理会社を持とう。

 資産管理会社は、いくつものねらいがある。

1.会社法制度と信託制度は、財産管理のために用意された1番の制度である。資産は、これらの制度を利用して、1番有能な人間に管理させるべきである。
 資産が個人名義のままでは、登記・登録を必要とするものについて、相続のたびに変更が必要であり、それに伴う遺産分割紛争等が生じうる。もちろん会社法制度でも、株式は、どこかで個人所有となるが、株式は分けやすいし、管理しやすい。

2.資産管理会社のために働いたからと言って、その貢献がただちに課税対象となるものではない(こう理解している)。
 次世代のために資産を考えるならば、この自由度は貴重だろう。

3.会社という個人とは別の法人格をもつことによって、いろいろな面で主体となりうる。もちろんどのような面で主体となるかは、有能な人間によって判断・管理されなければならないが、寿命のある個人以上に長期に渡って主体となりうることなど、時間の壁を乗り越えられる点は貴重である。
 また、既に守るべきものを持つ個人では、リスクのあるベンチャー事業に踏み込むときに躊躇することもありうるが、会社制度を利用することにより参加しやすくなるだろう。


投稿者名 管理者 投稿日時 2009年08月24日 | Permalink