民法改正による商法改正(4)

その他の商法改正

これまで3項目について、民法改正に伴う商法改正の条文を取り上げてきたが、その最後として、文言訂正的な改正や実質改正ではないものについて整理することとする。

商法526条の改正

民法改正により、瑕疵担保責任は、契約不適合による債務不履行責任とされたため(改正民法562条~565条)、商事売買の場合の瑕疵担保責任の特則である商法526条においても、「売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があること」を、「売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと」と、改正民法の文言にすりあわせることとした。

商法567条、765条及び798条の改正

商法567条は、運送取扱人の委託者又は荷送人に対する債権の消滅時効の規定であり、商法765条は、船舶所有者の傭船者、荷送人又は荷受人に対する債権の消滅時効に関する規定であり、商法798条1項は、船舶の衝突による損害賠償請求権の消滅時効の規定である。
改正民法は、消滅時効の起算点について、主観的起算点と客観的起算点とに区別して規律されたために(改正民法166条1項)、これらの消滅時効についても、改正民法に合わせてた起算点として改正された。

商法576条の改正

改正民法は、危険負担に関する規律について、反対給付の履行拒絶権として規定することとしたたため(改正民法536条)、運送契約における危険負担に関する特則であった商法576条も、同様な内容に改正された。

商法592条の2の新設

改正民法は、職業別の短期消滅時効規定をすべて削除したため(改正前民法170条~174条)、商法に、陸上旅客運送人の運送賃に係る債権の消滅時効期間を1年とする規定を新設して対応することとした。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年03月08日 | Permalink

会社法改正と簡易合併の公示

会社法改正と簡易合併における反対株主の株式買取請求権の適用除外

平成26年会社法改正により、存続会社等に適用される簡易合併等の簡易組織再編においては、反対株主に与えられていた株式買取請求権が付与されないこととなりました。具体的には、反対株主の株式買取請求権に関する規定である会社法797条1項ただし書として、「第七百九十六条第二項本文に規定する場合(第七百九十五条第二項各号に掲げる場合及び第七百九十六条第一項ただし書又は第三項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。」を、追加した。このことにより、簡易合併の場合においては、反対株主には株式買取請求権が与えられないこととなった。その改正趣旨は、、そもそもが、簡易合併では、株主の意思を仰がないとして、株主総会決議による承認を不要としたのであるから、その整合性との関係で、株主には大きな影響を与えないはずであるから、反対株主の株式買取請求制度による投下資本回収権の保障も、同様に不要であると考えられたからである。

簡易手続における株主への公示(会社法797条3項・4項)

「反対株主の買取請求」という表題が付された会社法797条には、その3項で株主への通知を、また、第4項で、公告についての会社側の義務が規定されている。そして、この条項は、一般的には、反対株主に対して、その手続的要件である反対の意思の通知(会社法797条2項1号イ前段)を促すためのものであると理解されてきた。そのことによって、簡易合併では、反対株主の株式買取請求制度が廃止されたことにより、会社法797条全体が適用されないと勘違いして、この株主への通知又は公告は不要になったと思い込んでしまう者が現れてしまった。しかし、大きな誤解である。
なぜなら、会社法797条1項ただし書は、本文の適用除外を定めるのみであり、、3項・4項の適用除外を定めていないものである。すなわち、会社法改正後の簡易手続きでも、株主への通知又は公告は、しなければならないのである。

会社法797条3項・4項が適用されなければならない理由

簡易手続においては、実は、反対株主の通知が、原則として、1/6の議決権数を超えると、簡易手続を行うことはできず、株主総会による合併契約書の承認という手続が必要となる(会社法796条3項、会社法施行規則197条)。そして、この反対株主の通知を促す制度としても、会社法797条3項・4項は、必要となるからである。ちゃんと「第七百九十七条三項の規定による通知又は同条四項の規定による公告の日から二週間以内に」と明記されている。
いわゆる証券代行がサポートしている上場会社では、こうした混乱はないと考えられるが、非上場の公開会社や非公開会社で、簡易合併をするときはには、会社法797条3項・4項違反という手続瑕疵をしないように気をつけていただきたい。

<会社法改正前の例>
なお、会社法改正前は、会社法796条4項でした。

<会社法改正後の例>


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月28日 | Permalink

民法改正による商法改正(3)

民法における詐害行為取消権規定の改正

詐害行為取消権に関する民法426条の規定は、「第四二四条の規定による取消権は、債権者が取消の原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」とされていますが、新民法426条は、「詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したむときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。」と改正しました。
 実質的には、後段の期間が、20年から10年に短縮されたことになります。

詐害営業譲渡に関する規定(商法18条の2第2項)の改正

商法は、最高裁判所が詐害的新設分割について、債権者取消権の適用を認めた判決を受けて、会社法と併せて、詐害的事業譲渡に関しても、詐害行為取消権的規定を、商法の条文として取り込むこことして、平成26年に改正され、商法18条の2の規定が新設されました。
しかし、この改正は、現在の民法の債権者取消権の制度と整合性をとるようにつくられましたので、新民法による改正により、再び、新民法と整合性をもたせるため、新民法の改正に伴い改正されることになりました(整備法3条)。
商法18条の2第2項は、「譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過したときに消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から二十年を経過したときも、同様とする。」とされています。
これに対して、新商法18条の2第2項は、民法同様、「二十年」を「十年」に変更されます。また、これに併せて、民法規定の文言変更に揃えるために、第1項ただし書の「害すべき事実」を「害すること」に変更されます。第1項ただし書の部分は実質変更ではない。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月19日 | Permalink

民法改正による商法改正(2)

民法の消滅時効規定の改正

民法改正により、債権の消滅時効期間が変更されます。
「債権は、十年間行使しないときは、消滅する。」(民法167条1項)と定められていますが、大きく変更されます。
「債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
  一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
  二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。」(新民法166条1 項)と変わります。

商事消滅時効の廃止

商法522条本文は、「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないしないときは、時効によって消滅する。」と規定されていますが、削除されます(整備法3条)。
したがって、民法改正を前提にすれば、商取引の場合は、ほとんどの場合履行期日が確定していますから、新民法166条1項1号が適用されることになりますから、商事消滅時効と実質的に、新法は、異ならないと評価できます。
信用金庫や信用保証協会などの事件で、その適用が争われましたが、この改正により、商事消滅時効規定はなくなりますので、無用な問題は解消されることになると考えられます。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月15日 | Permalink

民法改正による商法改正(1)

民法大改正

民法(債権関係)の大改正が行われます。施行期日は、一部を除いて、平成32年4月1日と決まりました。この民法改正に伴い、実は、商法や会社法も改正されています。「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下では「整備法」という。)により、商法や会社法も改正されるのです。そのうち、数回を使って、民法改正に伴う商法改正のお話をしたいと考えます。

民事法定利率の改正と商事法定利率の廃止

まず、民事法定利率に関する規定が改正されます。
現在は、「利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」(民法404条)という内容です。
これが、「法定利率は、3%とする。」(新民法404条2項)となります。
なお、これは、3年に一度見直すという変動制です(新民法404条3項・4項)。

これを受けて、商法514条の商事法定利率に関する規定が廃止されます(整備法3条)。
「商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。」(商法514条)という条文が廃止されるのです。
その結果、商行為によって生じた債務に関しても、新民法404条2項が適用され、3%となります。6%から3%への変更はきわめて大きな変更です。

商取引では、通常は、利息が生じる場合には、契約書において、約定利率が定められますので、多くの場合には、民法419条適用による遅延損害金に適用されます。これまでは、現在の様々な利回りからは考えられないような6%が適用されてきましたが、平成32年4月1日からは、3%となります。
したがいまして、遅延損害金につきましても、約定利率をきちんと定めて、取引を行うように心がけたいものです。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年02月09日 | Permalink