交通事故によって被った傷害が,治療によって交通事故前の状態まで快復すれば,後遺障害の問題は起こりません。 しかしながら,場合によっては,治療によっても交通事故前の状態まで快復せず,一定の障害が将来に向かって残存してしまう場合があり,これを後遺障害といいます。 



 後遺障害には様々な種類があります。中には極めて重篤な後遺障害もありますし,比較的軽微な後遺障害もあります。例えば,失明したり,両足を失ったりした場合は,前者といえるでしょう。 後遺障害の程度(実務上,その程度によって,1級から14級まで区分されることが一般です)は,後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益等に影響を及ぼすものであり,後遺障害に基づく損害賠償の算定に当たっては,出発点となるものだといえます。





 交通事故による怪我について,相当の治療期間経過後,それ以上に治療の効果が認められない状態のことを「症状固定」といいます。後遺障害の認定を受けるのは,この「症状固定」後ということになります。



 後遺障害の認定は,自動車保険料率算定会(いわゆる自算会)の調査事務所により行われます。認定にあたっては,医師に「後遺障害認定診断書」を作成して貰う必要があります。そして,「後遺障害認定診断書」を医師に作成して貰う際には,充分に症状の状況を説明しておくことが大切です。



  その後,後遺障害の有無及びその等級が認定されることになりますが,認定結果に不服がある場合には,異議申立てをすることができます。