弁護士特約と過失割合

最近の自動車保険には自動付帯(いわゆるセット)で弁護士費用特約が付けられている場合が多くあります。もともと弁護士費用特約は、保険会社の示談代行ができないいわゆる10対0の過失割合の場合(例えば、追突事故などの交通事故を受けた場合)を想定されて保険商品として開発されたものです。実際、保険会社によっては弁護士費用特約という言葉でなく「もらい事故アシスト」といった特約名を使っている会社もあります。
しかし、実際の弁護士費用特約の約款は過失割合によっては限定されず「保険会社の同意を得て」という内容になっていることがほとんどです。つまり、弁護士費用特約は特に過失割合に限定されずに補償の対象となっています。
交通事故の当事者の方の中には、自分の過失割合が大きく加害者的な立場にあることから、弁護士費用特約が使えないと誤解されている方がみえます。
過失割合が大きいケースでも弁護士費用特約が使えるケースがありますので、交通事故に遭われて弁護士に依頼したいと考えられた場合には、一度、ご自分の自動車保険に弁護士特約が含まれているかご確認いただき弁護士にご相談ください。

相談のお申込

 相談のお申込は、専用フォーム(メール)又はお電話(052-953-6867)で受け付けております。
 現在のところ、人身事故の被害者又はその親族の方からの民事に関する相談のみを受け付けております。事故態様や過失割合に争いがある場合には、とりあえずは被害者とみなして、ご相談をお受けします。
 相談事項を確認させていただいた上で、法律相談に応じることが可能であれば、相談日を調整致します。法律相談は面談(予約制)のみとさせていただき、電話、ファクシミリ、メールのみの相談は行っておりません。

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初回の相談

 弊事務所から相談予定日に関するメールを受け取られましたら、速やかに初回の相談希望日をご予約下さい。
 相談料は、30分5,250円(税込)です。相談当日に委任いただけた場合には、着手金に含む扱いとし、相談料は別途頂戴しません。
 一般的に次のような資料をご準備いただいた方が、より詳細なアドバイスが可能となることが多いです。
1.交通事故状況に関する資料
  例:交通事故証明書、車検証、事故現場や事故車両の写真 など
2.被害状況に関する資料
  例:診断書、後遺障害の等級認定票、治療費等の請求書や領収書、      
    給与明細書・源泉徴収票等の収入に関する資料 など 
3.交渉経過に関する資料
  例:保険会社から提示を受けた示談案 など
4.相続に関する資料(被害者死亡の場合)    
  例:被害者及び相談者(相続人)の戸籍謄本 など 

弁護士費用

 交通事故に関する裁判案件の弁護士費用は、原則として、次の標準金額内でご請求いたします(なお、実費は別途必要となります)。
 但し、事案の特殊性に鑑みて標準金額よりも増減することやタイムチャージ制での契約をさせていただくこともございますので、その際は改めて見積金額等を提示させていただきます。
1.着手金・・・事件依頼時に一括でお支払いいただく費用(※参照)     
  経済的利益の額に応じて、次の金額となります。
   0円 - 300万円 の場合 ・・・ 12万6000円 - 29万4000円(税込、以下同じ)    
   300万円超 - 600万円 の場合 ・・・ 29万4000円 - 48万3000円    
   600万円超 - 3000万円 の場合 ・・・ 48万3000円 - 149万1000円
   3000万円超 - 1億円 の場合 ・・・ 149万1000円 - 296万1000円    
   1億円超 の場合 ・・・ (経済的利益×1.5%+132万円)×1.05
  ※着手金高額のため一括払が困難な場合には、事案により分割払の相談にも応じられます。 

2.報酬金・・・事件終了時にお支払いいただく費用   
  上記1の区分に従い、着手金の倍額が報酬金の標準金額となります。

3.日 当   
  出張する場合に、原則としていただきます。   
  往復に要する時間に応じて、金額は変動いたします。    

4.その他   
  裁判案件以外の弁護士費用については、初回の法律相談時にお尋ね下さい。        

県外からのご依頼

 名古屋や愛知県以外からのご依頼でも、なるべくお引き受けするようにしています。
 但し、遠方への出張が頻繁に必要となる場合や繁忙期などにはお引き受けできないこともございますので、法律相談をお申込になる際に確認して下さい。