不動産を子孫に残す方法としては、次のものがあります。
1 自分が死亡したときに、相続させる。(遺言で指定することができます)
2 生前に、贈与税の非課税枠を考えて、少しずつ贈与する。
3 親族間での売買を行う。
4 不動産を会社所有とし、会社の株式を贈与ないし売買する。

1?3の方法は、登記手続きが必要ですが、4の方法は、会社で所有する際には登記手続が必要ですが、株式の譲渡の際には、いちいち登記手続は不要です。

不動産を会社名義で所有することは、基本的な考え方において、違いがあると言ってよいと思います。
ご先祖様から多くの不動産を相続された方を拝見しますと、個人所有のままとされる方が多いように思います。
この場合、相続が発生するたびに、所有関係をどのようにするか決めなければならず、紛争の種が残ると言わざるを得ません。
共有で不動産を所有される方も多いのですが、共有状態は、処分・管理の上で、相当に制限されるとお考えになった方がよいと思います。
したがって、どこかの時点で不動産を会社名義とし、会社の運営ルールに基づいて不動産を管理することを考えるべきです。


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