児童手当の受給

 児童手当は,家庭の生活安定と児童の成長促進を目的とした公的給付です。一般的な支給要件として,中学卒業までの児童を監護し,かつ,生計を同一にする父母が存在する必要があります(児童手当法4条1項1号イ)。
 実際の支給は,所得の高い方に行われます(同条2項)。そのため,父親が受給していることが殆どです。

離婚準備のために別居した場合の支給先

 妻が子供を連れて実家へ別居した典型的なケースで考えて見ましょう。所得の少ない妻にとっては,親族等の金銭援助が難しい場合,生活費として婚姻費用分担金の支給を受けられなければ,児童手当が生命線になることもまま見受けられます。
 この点,受給権者については,父母の一方が子供と同居し,他方が同居していない場合,同居親が受給権者になることを想定しています(児童手当法4条4項,内閣府Q&AのQ7参照)。そのため,上記ケースの場合でも,離婚交渉のために別居先で妻が児童手当を受給することは,制度自体が予定するところです。

実際の手続について

ア 別居先と従前住所が同一市区町村ではない場合

 児童手当は,法定受託事務として各市区町村単位で管轄されています(児童手当法29条の2)。そのため,支給する地方自治体に住民票があるか否かをもって,自庁で対応するか否かを決することになります。
 別居先の実家が従前の住所地とは別市区町村であれば,妻は自らと子供の住民票を予め移しておく必要があります。子供の住所が変わったことで,従前自治体での児童手当は支給事由が消滅し,夫側への支給が止まります。その上で,妻は,新たな住所地の役場に児童手当申請を行う形になります。

イ 別居先と従前住所が同一市区町村である場合

 支給する自治体に変更はないため,離婚協議中であることを示す証拠の有無によって,妻側が受給できるか否かに変化が生じます。

A 別居後離婚協議開始前の段階
 この場合,受給権者を夫から妻に変更するためには,①住民票上で世帯分離している等の別居関係が示されているか,又は②受給している夫から児童手当・特例給付受給事由消滅届を作成・提出してもらう必要があります。後者については,実際には夫の協力が得られないことが殆どです。

B 離婚協議開始後の段階
 例えば,名古屋市では,①協議離婚申し入れについての内容証明郵便の謄本,②離婚調停期日呼出状の写し又は③離婚調停の係属証明書の写し等を持参の上で区役所に赴けば,妻が単独で児童手当・特例給付認定請求書を作成提出し,受給権者の変更をすることが出来ます。
 当該運用は,多くの自治体で導入されている様子ですので,先ずは離婚調停を申し立てることが手続の第一歩と言うことになります。

ウ DV被害事案の場合

 上記ア・イの場合とは異なり,DV被害事案の場合には,加害配偶者側に対する住所秘匿の関係上,住民票移動も困難な状況になります。そのため,①裁判所のDV保護命令正本,②配偶者暴力支援センターや婦人相談所のDV証明書,③住所地の地方自治体による住民台帳閲覧制限の支援措置決定通知を資料として,子供を専属的に監護している環境にあれば,児童手当支給を実施する通達が出されており,これに沿って対応してもらえます。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2016年06月02日 | Permalink