違反時の減免制度(リーニエンシー)

 下請法違反行為については,行政機関の書面調査又は下請事業者からの告発によって発覚するパターンが一般的です。他方,違反について親事業者が自覚しているケースも多く,下請事業者保護促進の観点からすれば,自発的な是正こそ,企業の法令遵守姿勢として評価・奨励すべきです。

 減免制度(リーニエンシー)

 公正取引委員会は,下請法違反行為をした親事業者に対し,以下の5要件を満たして自発的是正をした場合における勧告猶予措置を公表しています。

1 調査着手前の申告であること

 行政側の調査着手とは,通常は午後に親事業者へ架電し,立入調査実施に向けた質問・日程調整を実施した段階を指します。したがって,自発的申告は,速やかに,かつ,午前中に実施すべきということになります。

2 違反行為を現時点では取り止めていること

 申告から日を待たずして,違反行為を取り止めていることが必要です。

3 下請事業者の不利益回復措置を既に実施していること

 現に生じている又は近いうちに発生する下請事業者の不利益について,回避・減縮する具体的な対応を取っている必要があります。下請代金減額事案の場合,少なくとも過去1年分の減額相当分を返還している必要があるでしょう。

4 再発防止策の実施

 勧告時には,再発防止策を行政機関に報告するよう命じられます。これをふまえて,リーニエンシーにおいても,自浄作用として違反行為抑止制度を構築・運営している必要があります。

5 行政庁の調査・指導への全面的協力

 行政機関の調査権限は,警察機関の捜索差押手続とは異なり,嫌がる相手方に対して強制的に調査・資料提出を求めることができません。そのため,調査時における任意協力を拒否した場合には,リーニエンシーの恩恵を与えない運用になっています。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2017年06月28日 | Permalink