民泊における「住宅」とは

住宅宿泊事業法2条1項「住宅」の意義

 住宅宿泊事業法は,旅館業法上の業者以外の者が,宿泊料を受けて「住宅」に人を宿泊させる事業(上限は1年間で180日)を住宅宿泊事業として定めています。
 この「住宅」とは,どのような家屋でも対象になる訳ではなく,①施設要件と②居住要件を満たしている必要があります(法2条1項各号)。

施設要件

 住宅宿泊事業法施行規則第1条にて,台所・浴室・便所・洗面設備の設置が要求されています。同法の解釈指針であるガイドラインでは,各種設備は一棟の建物内に備わっている必要は無く,同一敷地内に存在して一体的に使用する権限があり,各施設が使用可能であれば足りるとされています。
 ユニットバスだと,複数の施設を兼ねることが出来ます。浴室はシャワーが存在していれば十分であり,トイレも和式・洋式を問いません。

居住要件

大きく分けて,3つの家屋を予定しています。
・現に生活の本拠として使用されている家屋
いわゆる,オーナーが自宅として利用している家屋です。
住民票上の住所として届出されていれば,要件を具備しています。

・入居者の募集が行われている家屋
住宅宿泊事業中に売却・賃貸の形態で入居募集を行っている家屋です。

・随時その所有者,賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
居所利用している訳ではないが,オーナーが随時利用されていたり(年1回以上の利用),賃借人・転借人が存在している家屋です。
ガイドラインでは,別荘,セカンドハウス,転勤で利用していない空き家,相続で獲得した空き家等,具体例も掲載されています。

事業用施設の民泊転用について

 居住要件では,「人の居住の用に供されている」必要があり,住宅宿泊事業の活動限界を超えた日数において,当該施設を別事業に利用するような事業用施設の場合,要件に合致しないとして「住宅」の定義から外されてしまいます。
 こうした事業用施設を民泊転用する場合,従前の規制と同様,旅館業法上の許可を得る必要が出てきますので,ご注意下さい。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2018年01月17日 | Permalink