民泊サービスとは

 『民泊』という言葉,ニュースで耳にしたことがあるけれども,あまりピンとこない日本人が多いと思います。けれども,賃貸不動産等の収益物件を所有する方には,空室率の打開策として,大きな影響を与えることになりそうです。

従来の宿泊サービスに関する規制

 日本では,旅館業法で,一定の「施設」で「宿泊料を受けて」「人を宿泊(=寝具を利用して施設を利用)させる営業」をする場合,安全・衛生の確保のため,都道府県知事(一定地域では市長・区長)の許可が必要とされています。
 従来の法制度では,住宅の全部又は一部を利用して旅行客等に宿泊サービスを提供する場合,少なくとも旅行業のうち,簡易宿所営業の許可を取る必要がありました(国家戦略特区に指定された地域[東京都大田区・大阪市・北九州市・新潟市]では,条例に定める要件を満たせば,旅館業法規制の例外として運用されていました。)。この場合,施設の構造に関する要件(代表的なもので居室の床面積が)を満たす必要があり,消防法への適合状況,建築基準法上の用途変更その他適合状況も確認する必要がありました。
 無許可営業をした場合,6月以内の懲役又は3万円以下の罰金が予定されています。

住宅宿泊事業法の公布

 訪日観光者(インバウンド)の獲得を主目的に,旅館業法の規制緩和策として,住宅宿泊事業法が平成29年6月16日に公布され,平成30年6月15日に施行されます(住宅宿泊事業者の届出は,同年3月15日から先行スタートします。)。
 この法律では,『民泊』を「住宅宿泊事業」と定義し,都道府県知事(一定の地域は市長又は区長)へ届出をするのみで足り,旅館業法上の施設構造要件ではなく新たに“住宅”要件を設け,既存の住宅を民泊サービスに活用しやすい形にしています。また,旅館業では規制地域となる住居専用地域においても,原則として開業できることになっています。
 一方で,旅館業との棲み分けをするべく,住宅宿泊事業は宿泊サービスの提供日数が1年間(4月1日正午から翌年4月1日正午まで)で180日以内という制限が付きました。

条例による付加制限の可能性

 新法の怖いところは,条例による上乗せ規制を容認している所です(法18条,同法施行令1条)。
 民泊が活発化すれば,比例してインバウンドが急増し,残念ながら騒音・不法投棄といった非行・犯罪も増加して,静穏な住居環境が乱される可能性があります。そのため,既に一部の地域では,住宅専用地域での開業を制限する条例を設けたり,1週間のうち平日の大部分で開業を制限する条例を設け始めています。
 中部地区では,まだこうした条例は制定されていませんが,名古屋市内でどういった条例が制定されるのか,注目していく必要があるでしょう。


投稿者名 柴垣直哉 投稿日時 2018年01月06日 | Permalink