利息制限法に基づき計算した残債務の一部につき3年間(原則)で返済するという再生計画案を立て、この再生計画案が裁判所によって認可され、3年間に再生計画案どおり返済すれば、残りの債務が免除されるという手続きです。
 破産と違い、自己所有の財産の全部または一部を手放さずにすみます。特に住宅ローン特則の住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を維持しながら債務整理することができるのが大きな特徴です。
 
<小規模個人再生>
 住宅ローンを除く無担保の借金が5000万円以下で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある人が利用できます。
 (サラリーマン、自営業者、農業従事者等)
 
<給与所得者等再生>
 小規模個人再生手続を利用できる人(無担保の借金が5000万円以下で将来において収入を得る見込みのある人)のうち、給与等の定期収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。
 (サラリーマン、公務員、年金生活者等)


 住宅を維持しながら債務整理できる方法として、住宅資金特別条項付き個人再生手続きがあります。一般の再生債権は減免されるのに対し、住宅ローンは減免されず、返済方法のみ見直しが可能です。せっかく手に入れた住宅を手放さなくてもよいので、債務者にとっては大きなメリットです。返済方法の見直しパターンとして、1項から4項の中から最も適したものを選ぶことになります。

1 住宅ローン債権者の同意を必要としないもの
(1)期限の利益回復型(199条1項)
(2)弁済期間延長型(199条2項)
(3)元本猶予期間併用型(199条3項)
2 住宅ローン債権者が変更後の内容について同意しているもの
(1)同意型(199条4項)

 どの条項を利用して申立するかはケースによって異なりますが、住宅資金特別条項の原則型は、「期限利益回復型(199条1項)」です。
この条項は、これまでに住宅ローンの滞納が無く、今後も約定通りの返済が可能な場合に、裁判所の許可を得たうえで、従来どおりの支払いを継続する方法です。具体的には、再生計画認可決定後の毎月のローンについては、当初の契約どおり元本および利息(199条1項2号)を返済しながら、認可決定前の返済が滞っている元本、利息、遅延損害金(199条1項1号)については、期間を定めて分割で返済していくというものです。

なお、住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、裁判所による認可要件が厳しく、再生計画が遂行可能であると認定できない限り、許可することはできないとされているため、返済できるかどうか事前に十分に検討することが必要です。