渉外離婚とは、夫婦のどちらかが外国人、もしくは夫婦お互いが外国人同士の場合の離婚のことをいいます。

国際結婚は比較的簡単な手続なのですが、逆に離婚をする場合は、どこの国の法律を使うのかという点が、日本人同士の離婚と違い、その手続は簡単ではありません。

渉外離婚の準拠法では、離婚の際、どの国の法律を使うのかということに対し、
1) 夫婦の本国法が同じ時には、その法律(共通本国法)
2) 共通本国法がない場合は夫婦の常居所地法が同じ時には、その法律(共通常居所地法)
3) 1)、2)のどちらにも当てはまらないときには、夫婦に最も密接な関係のある地の法律(密接関係法)
とされています。

日本に住む日本人と外国人の夫婦の場合は、日本においては日本の法律が適用されますが、日本で離婚成立したとしても、外国人当事者の本国で離婚が認められるどうかは、その本国の法律の定めによって異なります。



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