原則は折半

 年金分割の按分割合は,原則として0.5(2分の1ずつの折半)とするのが実務運用です。

 理由は,対象となる被用者年金(厚生年金・共済年金)が,夫婦双方の老後所得保障としての社会的意義を有しており,婚姻期間中の保険料の納付が夫婦共同の寄与によって形成されたと考えられているからです。平成20年4月以降の第3号被保険者(専業主婦)については,独自に調停・審判を経ないで解決できる3号分割制度が存在していますが,この点についても,同じ理由で分割割合が0.5となっています。

例外が認められるのか

 もちろん,制度設計としては,例外的に「特段の事情」があれば,按分割合に差をつけることが可能となっています。しかし,殆ど認められていないのが現状です。

別居期間がある場合
 単に別居期間が一時的に存在しており,夫婦共同その間の財産形成に対する寄与が乏しいことを主張するだけでは,例外として認められないでしょう。別居期間が長期に及び,その間の経済的依存関係が相互に存在せず,他方との交流も無いような“事実上の離婚”状態と呼べるようになれば,保険料の納付が夫婦共同の寄与とは全く評価できなくなり,例外が認められる余地があると考えられます。

他方に有責性がある場合
 例えば,別居に至った経緯が,一方配偶者の有責事由(不貞・暴力等)がある場合について,例外を認める考慮要素として肯定した審判例があります。しかし,反対説も有力であり,一概に例外が認められる典型例とはなっていません。
 年金分割制度は,財産分与制度と同様に,夫婦共有財産の清算的側面だけでなく,離婚後の扶養的要素,有責性に対する慰謝料的要素,を考慮することを否定されていません。したがって,当事者の一方に有責性があるようなケースでは,他方の離婚後の生活について,当該年金に依存しなければ生計が立てられないような場合,按分割合に差をつけることが公平として例外が認められる可能性はあるでしょう。


2007年4月1日からの「離婚分割」と、2008年4月からの「第3号被保険者の年金分割」は、ともに離婚時などに夫婦間で年金を分割する仕組みですが、あくまでも別の制度です。

<離婚分割>
・2007年4月1日以後の離婚等が対象
・分割対象期間 2007年3月以前の期間も含めたすべての婚姻期間等が対象
・分割の要件   夫婦双方の合意が必要。合意できない場合は、家庭裁判所に申立をし、裁判手続より定める。
・分割の割合   夫婦双方の標準報酬(標準賞与額含む)の合計の2分の1を上限とする
・請求期限    離婚した日の翌日から起算して原則2年以内
・分割が適用される夫婦間の条件 一方が第2号被保険者であれば、配偶者は第1・2・3被保険者のいずれでもよい

<第3号被保険者分割>
・2008年4月1日以後の離婚等
・分割対象期間 2008年4月1日以後の第3号被保険者期間
・分割の要件   合意不要。第3号被保険者の請求のみで成立
・分割の割合   第2号被保険者の標準報酬(標準賞与額含む)の2分の1を強制的に分割
・第2号被保険者が障害厚生年金の受給権者の場合は、分割不可
・請求期限はなし   
・分割が適用される夫婦間の条件 第2号被保険者と第3号被保険者の夫婦




 2008年4月以後に離婚した場合は、離婚分割と第3号被保険者の年金分割のどちらも適用することができます。

 まず、2008年4月以後の第3号被保険者期間については、「第3号被保険者の年金分割」により、分割を行ないます。
 そして、2008年3月以前を含めたすべての婚姻期間については、「離婚分割」により、夫婦間の合意に基づき分割割合を決定します。
 ただし、2008年4月以後に第3号被保険者期間がない場合については、離婚分割のみに適用されることとなります。


<第1号被保険者>

 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人で、第2号被保険者および第3号被保険者以外の人のことをいいます。(ただし、被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができる人を除きます。
 例えば、自営業者や無職の人です。

<第2号被保険者>

 被用者年金各法(注)の被保険者、組合員又は加入者のことをいいます。
 (65歳以上で、老齢退職年金給付の受給権者は被保険者としません。)
 例えば、サラリーマンや公務員の人です。


<第3号被保険者>(例)サラリーマン・公務員の配偶者
 第2号被保険者の配偶者であり、主として第2号被保険者の収入により生計を維持している人(被扶養配偶者)のうち20歳以上60歳未満の人のことをいいます。
 例えば、サラリーマン・公務員の配偶者です。

注※被用者年金各法とは、
1.厚生年金保険法
2.国家公務員共済組合法
3.地方公務員等共済組合法
4.私立学校教職員共済法
のことを言います。


 年金を分割する方をA、年金分割を受けた方をBとします。

 離婚に伴い年金分割(平成19年4月1日からの合意にもとづく分割)をした後、Aが再婚または死亡したとしても、Bの年金には影響がありません。
 これは、Bが再婚または死亡したときのAの年金についても同様です。

 しかし、AがCと再婚し、その後死亡した場合、AB間で行なった年金分割は、Cがもらうことのできる遺族厚生年金の年金額に影響を与えます。

 遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の厚生年金の加入期間とその間の報酬に基づく、報酬比例の額の4分の3であり、年金分割により、AがBに分割した報酬比例の額の分だけ、Cの遺族厚生年金も減額するからです。

 一方、Bが再婚後に死亡した場合は、老齢厚生年金の受給権者が死亡したという、遺族厚生年金の支給要件に該当し、再婚相手に遺族厚生年金が支給されることとなります。


 近年、離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差、給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあることが問題になっています。このような事情を考慮し、「年金分割」制度が始まりました。

 年金分割には2つの制度がありますが、詳しい内容につきましては、「離婚時の厚生年金分割制度」の欄をご覧下さい。

 これから離婚を考えていらっしゃる方は、財産分与のほかに、これらの制度も有効活用することにより、離婚後の経済的不安を少しは緩和できると思います。


 2007年4月1日からの「離婚分割」は、年金の按分割合(分割の割合)について、離婚当事者の協議により決定します。(合意が得られない場合、当事者の一方の請求により、裁判所が分割割合を定めることとなります。)

 この按分割合の協議を行なうにあたり、離婚した際の年金分割により、自分がどのくらいの年金を受給できるかをあらかじめ確認したい方も多いのではないでしょうか。しかし、受給できる年金を自分で算定したり、過去の保険料納付記録について自分で調べることは、非常に困難です。

 このため、社会保険庁では、2006年10月より、年金分割のための情報提供サービス(「年金分割のための情報通知書」の交付)を実施しています。



<年金分割のための情報通知書により通知されるもの>
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
・定めることのできる按分割合の範囲

 情報提供の請求は、当事者の二人が共同で請求することも、一人で請求することもできます。
 二人で請求した場合には、当事者それぞれに「年金分割のための情報通知書」が交付されます。
 一人で請求した場合は、離婚等をしているかどうかで異なります。離婚等をしていない場合は、請求者本人のみに交付されますが、離婚等をしている場合には、元配偶者にも交付されるため、注意が必要です。

 また、離婚前の別居中に年金分割を受ける側が働き始め、厚生年金の被保険者になった場合、離婚直前に按分割合の上限が変動することがあるので、こちらに関しても注意が必要です。

 なお、下記のような場合は、当該提供を受けた情報をもとに按分割合を決定できるため、働き始める前に「年金分割のための情報通知書」を請求することをおすすめします。
・対象期間の末日前1年以内に情報提供を受けた場合
・情報提供を受けた後1年以内に年金分割のための調停申立をした場合
・年金分割のための調停申立をした後、情報提供を受けた場合

<請求先>
社会保険事務所(厚生年金の場合。共済年金の場合は各共済制度ごとに異なる。)

※「年金分割のための情報通知書」は、年金分割によりもらえる年金の見込額ではありません。
ただし、請求者が50歳以上の方又は障害年金の受給権者が、情報提供の請求をする際に、分割後の年金見込額を希望される場合には、分割後の年金見込額を知らせてもらうことができます。

※詳細につきましては、最寄りの社会保険事務所にお問合せ下さい。


 年金分割の請求(合意分割、3号分割)は、原則として離婚(下記???に該当するもの)が成立した日の翌日から起算して2年以内にしなくてはなりません。
 ①離婚したとき
 ②婚姻を取り消したとき
 ③事実婚である人が国民年金の第3号被保険者の資格を喪失している場合であって、かつ事実婚が解消したと認められるとき
※第3号被保険者とは、簡単に言うとサラリーマンの妻で、ご主人の扶養に入っている20歳以上60歳未満の人のことを言います。


 年金分割には、請求期限が設けられているので、予め離婚する際に、当事者の合意の上で、按分割合について定めた公正証書を作成しておくか、また、調停となった場合でも、調停の場で按分割合について協議し、調書などに按分割合について定めた文言を入れるなど、離婚後、スムーズに年金分割の請求手続に入れるようにしておくことがよいと思われます。
 離婚時に、年金分割について話し合わず、離婚が成立した後に、按分割合を決める時は、長引く場合を考慮して、なるべく早いうちに協議するか、裁判所を通して調停、審判を行うなどの迅速な対応が必要です。

 規定が変更になることもあるので、社会保険庁等のHPを確認するとよいでしょう。


 平成19年4月1日から、厚生年金等について、離婚時に年金受給権の分割をする制度が導入されました。
 この制度は、離婚する夫婦の年金受給の格差を少しでも縮めるため、厚生年金の報酬比例部分(老齢基礎年金に上乗せされる老齢厚生年金)の年金額の基礎となる標準報酬(※)について、元夫または妻であった者の合意(合意ができないときは調停または裁判)によって分割割合(請求できる按分割合)を決め、夫婦であった者の一方の請求により、社会保険庁長官が標準報酬の決定を行う制度です。
 つまり、元夫または妻の合意を得れば、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割できるというものです。(※あくまでも厚生年金を対象とし、国民年金は、分割対象になりません。)。
 また、請求可能な分割割合は、法律で一定の範囲(上限は50%)に限られています。
このような双方の合意によって婚姻期間中の標準報酬額の分割をする制度を合意分割制度といいます。
 元夫または妻の合意を証明するものとして、
①合意書
(合意ができた分割割合、双方の基礎年金番号及び署名、捺印をした書類)
②公正証書または私署証書(どちらも公証役場で作成する書類です。)
③調停調書または判決
のいずれかの書類が必要となります。
 一般的には、年金分割についての話し合いをする前に、最寄りの社会保険事務所で、「年金分割のための情報提供通知」という資料の取り寄せをし、その書類に記載されている両者の婚姻期間中の標準報酬額と請求可能な按分割合を元に話し合いをすることが多いようです。
 しかし、既に按分割合を0.5(50%)で合意ができている場合はその限りではありません。手続の詳細は、最寄りの社会保険事務所に相談するとよいでしょう。

※ここでいう標準報酬とは、厚生年金保険料の算定の基礎となった標準報酬月額と標準賞与額のことを指します。厚生年金の年金額は、この標準報酬を基礎として計算されたものです。


 平成20年4月1日から、第3号被保険者(厚生年金に加入している人の被扶養配偶者。)期間についての厚生年金の分割制度が始まりました。これを3号分割制度といいます。
 この制度の適用を受けるのは、平成20年5月1日以後(※1)に離婚した場合であり、婚姻期間のうち、平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金の保険料納付記録が分割されます。分割の割合は、2分の1すなわち50%と一律に決められています。
 
 ※1 制度の開始は4月1日ですが、離婚時の前月までの期間が分割の対象となり、例えば、平
   成20年4月に離婚した場合、平成20年3月までの標準報酬が分割されることになるため、
   3号分割の対象は4月の標準報酬が分割される5月1日以降の離婚となります。

 この手続の特徴は、合意分割と違い平成20年5月1日?離婚した日までの期間であれば、その期間の厚生年金については、相手の合意や裁判所の決定を得なくても分割が可能というところです。
しかし、平成20年3月31日以前の厚生年金については、3号分割制度の請求範囲から外れるため、3号分割としては請求ができません。
 したがって、平成20年3月31日までの分については、合意分割制度によることになります。
(例)平成元年2月1日に結婚し、平成22年3月1日に離婚した場合
   合意分割制度の範囲 + 3号分割制度の範囲
  (H1.2.1~H20.3.31)  (H20.4.1~H22.3.1)

  ※ 離婚時の前月までの期間が分割の対象となるため、例えば、平成20年5月に離婚した
   場合、平成20年4月の標準報酬が分割されることになります。

 もっとも、平成20年4月1日以降の分も含めて婚姻期間全体について合意分割を行うこともできます。その場合、平成20年4月1日以降の分につき2分の1であるとみなして全体の分割割合を算定することになります。