1 相談の流れ
相談は、面談として行なっています。メールのみ、電話のみの相談は行なっておりませんので、ご了承下さい。
相談日時を予約の上、お越し下さい。
電話: 052-953-6867(弁護士前川弘美事務局直通)
<初回の相談>
1時間を予定しています。相談料10,500円。
- 2005年11月29日 15:39
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離婚をめぐる手続きから離婚成立後のトラブルまで。経営者の離婚相談など。運営:名古屋の弁護士/セントラル法律事務所
相談は、面談として行なっています。メールのみ、電話のみの相談は行なっておりませんので、ご了承下さい。
相談日時を予約の上、お越し下さい。
電話: 052-953-6867(弁護士前川弘美事務局直通)
<初回の相談>
1時間を予定しています。相談料10,500円。
相談が30分で済む場合、5,250円(消費税込)です。
【離婚調停】
<着手金>
名古屋家庭裁判所本庁の時 315,000円(消費税込)
地域によって別途日当をいただきます。
<報酬金>
得られた利益を基準として、16%から6%程度の範囲で算定します。
【離婚訴訟】
<着手金>
名古屋家庭裁判所本庁の時 420,000円(消費税込)
調停(5回以内で終了のとき)から訴訟に移行する場合は減額します。
<報酬金>
得られた利益を基準として、16%から6%程度の範囲で算定します。
サポート方式とは、セントラル法律事務所において、ご相談者の状況を継続して把握し、その時々の状況において、必要な事柄を提供するサービスです。
セントラル法律事務所の弁護士が代理人となって、離婚調停の席や協議の場に出席するものではなく、この点で費用は安くなっております。
具体的には、次のとおりです。
1.調停の待ち時間(調停は当事者が交互に調停の部屋に入りますので、待ち時間が相当にあります)に電話、メールなどで、対応を協議することができます。
2.財産の明細書など、必要な書類を作成します。
3.裁判になったときの見通しなど、法的な判断・情報を提供します。
【離婚調停】
<着手金> 157,500円
<報酬金> なし
着手金については、いずれも調停・協議の回数 5回までとします。
これを超える場合、1時間10,500円のタイムチャージにより着手金の追加をお願い致します。