渉外離婚とは、夫婦のどちらかが外国人、もしくは夫婦お互いが外国人同士の場合の離婚のことをいいます。

国際結婚は比較的簡単な手続なのですが、逆に離婚をする場合は、どこの国の法律を使うのかという点が、日本人同士の離婚と違い、その手続は簡単ではありません。

渉外離婚の準拠法では、離婚の際、どの国の法律を使うのかということに対し、
1) 夫婦の本国法が同じ時には、その法律(共通本国法)
2) 共通本国法がない場合は夫婦の常居所地法が同じ時には、その法律(共通常居所地法)
3) 1)、2)のどちらにも当てはまらないときには、夫婦に最も密接な関係のある地の法律(密接関係法)
とされています。

日本に住む日本人と外国人の夫婦の場合は、日本においては日本の法律が適用されますが、日本で離婚成立したとしても、外国人当事者の本国で離婚が認められるどうかは、その本国の法律の定めによって異なります。



国際結婚で生まれた子供の国籍は、生まれた国の国籍が与えられる「生地主義」と、民族的な「血統主義」をとる国とに大きくわけられます。
生まれた子が生地主義国で生まれた場合には,その子は二つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。

その場合、出生届と同時に,国籍留保の届出をしないと,その子は,生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
また,重国籍者は,22歳までにいずれか一つの国籍を選択しなければなりません。

<日本の国籍法>
以下の場合の子は日本国籍となります。
1)生まれた時に父または母が日本国民である
2)生まれる前に死亡した父が死亡の時に日本国民である
3)日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、または父母が国籍を持っていないとき


日本人と外国人または、日本での外国人同士のカップルの場合、離婚するためには、とても複雑な手続が必要です。そのため、弁護士、行政書士など、法律のエキスパートに依頼することをお勧めします。その一番の理由として、一つでも処理を怠ると、日本での離婚は成立しても、一方の外国では離婚していないということにもなりかねないからです。

ここでは韓国人同士の離婚の申告について説明させていただきます。

まず、日本で夫婦がお互い納得して離婚する場合(協議離婚)この場合の手続といたしまして、役所に離婚届を提出するのみで離婚が成立することを「協議離婚」のページでお話させていただきました。
とても簡単です。
では、韓国人同士の夫婦がお互い納得して離婚をしようとしたとき、上記のように離婚届を提出するだけで、成立するのでしょうか?
答えは、離婚は成立しません。
2004年より、韓国人同士の離婚に関しては、必ず韓国の戸籍法に従って離婚しなければならないというように国際私法が改正されたからです。
しかし、これはあくまで協議離婚を考えている韓国人同士の夫婦の場合で、調停離婚、裁判離婚においてはこの限りではありません。


外国人と離婚をする場合、もしくは外国人同士が離婚する場合、状況によって、離婚の際使用する法律が異なってきます。

1.国籍が同じ場合→外国人夫婦の国の法律に従う。
2.国籍が違う場合→夫婦の常居所の法律に従う。
  (常居所とは、相当長期間にわたって居住している場所)

上記のことを踏まえて考えると。。。

・日本に住んでいる韓国人夫婦の離婚は・・・
共に国籍は韓国なわけですから、常居所は日本ですが、離婚の際に使用する法律は、韓国の法律ということになります。

・日本に住んでいるフィリピン人と韓国人の夫婦の離婚は・・・
夫婦の国籍が異なります。そのため、離婚の際に使用する法律は、常居所である日本の法律ということになります。
また、フィリピンは、離婚を禁止している国ですが、これはあくまでフィリピン人同士の離婚の場合であり、フィリピン人同士でなければ、離婚することは可能です。

慰謝料、財産分与の際も離婚の時に使用した国の法律を使います。


 夫婦双方が日本人で、相手方が海外に、離婚を求める側が日本にいる場合、まず、申立人の住所の管轄裁判所に調停を申立して下さい。
そこの裁判官が、具体的場合によって、その裁判所で調停を行えるか、東京家庭裁判所で行うことになるかを判断します。

 住所地の管轄裁判所か東京家庭裁判所で調停を行い、出てこないなどの理由で話し合えない場合、不成立となります。
不成立となったら、訴訟を住所地の管轄裁判所か東京家庭裁判所で提起することとなります。

 相手方が海外にいるからといって、海外でやらないといけないわけではありません。