1 養育費とは

離婚をすることにより、夫婦の縁は切れますが、親と子の関係は、たとえ一緒に生活することができなくても生涯切れることはなく、親は子に対し、自立するまで扶養する義務があります。
養育費とは、子が社会人として自立できるまでに必要な費用のことをいい、子を育てていない方の親が子を育てている方の親に支払います。
養育費の終期は、子が成年に達した時というのが一般的ではありますが、場合によっては、高校卒業するまで、大学を卒業するまで、などと定めることもあります。

子の養育費は、離婚の際の慰謝料や財産分与とは別です。
そのため、離婚の原因が誰にあったのかという夫婦間の問題と、子の扶養義務は別問題です。

例えば、妻の浮気が離婚の原因であった場合、夫は妻に対し、慰謝料を請求することはできますが、妻が子の親権者になった場合、夫は妻に対し、子の養育費を支払わなければなりません。

2 相手方が調停で定められた養育費を支払ってくれない(離婚後のトラブル)

相手方が調停で定められた養育費を支払ってくれない(離婚後のトラブル)

 相手方が調停で決められた養育費の支払を行なってくれない場合、裁判所に履行勧告(りこうかんこく)の申出をすることができます。
 履行勧告とは、家庭裁判所が、調停や審判での取決めを守らない人に対して、それを守らせるための制度です。相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり、勧告したりします。
 それでも、相手方が養育費を支払ってくれない場合は、「強制執行(きょうせいしっこう)」手続きを執り、相手方の預金や給料(養育料の場合は社会保険料、交通費等の諸経費を控除した額の2分の1(半分!)まで差押可能です)を差押えて養育費を取り立てることができます。
 ただし、強制執行には、「債務名義」(養育費の取立ての場合は調停調書「正本」)が必要になります。
 養育費調停成立後のトラブルを迅速に解決するためにも、調停成立後には、必ず調停調書「正本」(謄本ではいけません)を受け取り、相手方にも送達しておくことをお勧めいたします。

3 相手が再婚した場合の養育費の支払いは?(離婚後のトラブル)

離婚の際、支払うことが決定した養育費について、では、元妻が再婚したらどうなるのでしょうか?
前夫は養育費を払わなくてもいいのでしょうか?

再婚した場合、再婚相手の人が養育費を払うのでは?と考えがちですが、前夫の扶養義務がなくなるわけではありません。つまり、継続して養育費を支払う義務があります。
 しかし、再婚相手に安定収入があり、元妻と子が扶養してもらっているのであれば、養育費の減額を裁判所に申し立てることができます。

4 再婚と養育費

離婚し、養育費をもらっている方を権利者、養育費を支払っている方を義務者とします。

権利者が再婚した場合、養育費はどのように変化するのでしょうか。

権利者の再婚相手にいくらかの収入があった場合、義務者は養育費を支払う義務がなくなったかのように思いがちです。
しかしながら、再婚相手と子との間に養子縁組が成されていない場合は、権利者の年収のみで考える為、養育費の額に変動はなく、変わらず義務者が養育費を支払う義務があります。

では、養子縁組をした場合は、どうでしょうか。
この場合、再婚相手に子を扶養する義務が発生するので、基本的には、権利者は義務者に養育費を求めることができません。

直接強制(給与差押) 調停や裁判までしたのに、相手が養育費を払わない場合

 調停や、審判、人事訴訟(離婚裁判のこと)の判決や調書、または訴訟上の和解で、相手に養育費の支払義務が発生しているのに、相手(支払義務者)が養育費を支払わない場合、相手の財産(不動産、預金や給与などの金銭債権、動産(家財道具、骨董品、貴金属、あるいは商品など)を差し押さえて、その財産から、養育費を徴収する方法があります。
差し押さえる財産として、不動産や動産の強制執行は時間がかかり、手続も複雑で、養育費などの請求には適切ではありませんので、差押には、比較的手続の簡単な相手の給与が対象となることが多いです。

1 差押の内容
  通常の場合、差押は、支払期限が過ぎても支払われていない分(現時点で、未払いになっている分)までしかできませんが、養育費の場合は、未払い分だけに限らず、将来、支払ってもらえる予定の養育費についても差押ができます。
 <例>
 「(相手は、子供が)20歳に至るまで毎月末日限り金3万円を支払え。」
 という定めになっている時で、相手から3か月分の養育費の支払いがない場合には、現段階で未払いになっている3万×3か月の9万円だけでなく、今後、支払われる予定の20歳までの養育費についても差し押さえることができます。

2 将来の分の差押ができる債権の種類
  定期的に支払期限が来る養育費について差押ができます。
  ※養育費だけでなく、扶養義務等にかかる金銭債権(婚姻費用の分担金、扶養料など、夫婦、親子その他の親族関係から生ずる扶養に関する債権)であれば差押ができます。
  ※財産分与、慰謝料など、親族関係にないものの扶養契約に基づく債権については、将来の分を差押することができません(通常の強制執行手続は可能です)。
3 将来分について、差し押さえることができる財産とは?
  養育費の強制執行で、差押える財産に、相手の給与が対象となる理由とも共通しますが、養育費は、子供が成人する月まで支払う義務が発生しているものなので、当然ながら、差押えには、相手(支払義務者)の給料や家賃収入など、支払義務者が継続して、支払いを受ける金銭を対象となります。
  ※預貯金の払い戻し、保険の解約返戻金など、1回で支払いが終わってしまうものは、将来分の差押の対象になりません。

4 差押の範囲
  差押えできる金額は、養育費や婚姻費用等の場合には、給与額から税金と社会保険料を引いた残額の2分の1までです。あるいは「残額の2分の1」が33万円を超えるときは33万円が差押え禁止部分ですので、その余の部分が差押え可能です。賞与も同様です。退職金も税金と社会保険料を引いた残額の2分の1まで差押え可能です。
また、養育費の未払分については、上記の差押えられる範囲内で、まとめて受け取ることができます。将来、受け取る分については、各支払期限が到来した後に受け取ることになります。
慰謝料や財産分与については、4分の1までです。裁判所による差押えの決定が出ると、決定を受け取った会社は、相手に支払う給料の中からあなたに支払うべき分を残しておかなくてはなりません。その後、あなたが会社と連絡して受領します。 
  
5 最後に
  離婚が成立しても、このようなトラブルが起こったときに備え、判決や調書などは、取っておくことをお勧めします。仮に、裁判所を通さずに離婚をしても、養育費などの取り決めを記した公正証書を作っておくのもよいと思います。
 また、差押期間満了にならないまま、相手が退職してしまい、給与の差押ができなくなってしまった場合、相手の新しい職場がわかれば、再度、債権差押の申立をすることも可能です。

履行勧告・履行命令

 家庭裁判所で決められた金銭債務(養育費など)の支払いを相手が履行しない場合に、裁判所が相手の支払い状況を調査した上で、支払いをするよう勧告する制度として履行勧告、または、裁判所が相当の期間を定めて、相手に期間内に履行を命じる制度として、履行命令という方法があります。
?履行勧告
 この制度は、家庭裁判所に申し出ると、相手に対して決めたことを守るように裁判所が勧告するものです。当事者が自発的に実行するように、この制度が作られました。一部だけしか支払われなかった場合にも、この申し出をすることができます。
 履行勧告の申出は、文書、窓口、あるいは電話ですることができます 。
 この勧告は、婚姻費用、養育費、慰謝料、あるいは財産分与などのお金の問題に限らず、未成年の子の引渡し、子との面接交渉などの不履行についてもできます。裁判所は、勧告の前に相手を呼び出したり手紙で問い合わせて相手の状況を調べてくれます。調査の結果、もし正当な事由がないのに約束を守らないということが明らかになったとき、家庭裁判所は相手に履行するよう勧告します。電話で行われることもあるようです。但し、あくまで勧告にとどまり、強制力はありません。


履行勧告をしても相手が支払ってくれない場合は、下記の履行命令という方法もあります。

?履行命令
 この制度は、上記の履行勧告よりも厳しいものとなります。
 もし相手が、正当な理由なく履行命令に従わない場合,家庭裁判所によって10万円以下の過料の支払が命じられる場合があります。家庭裁判所は、この履行命令を出す前には、必ず相手方の意見を聞くことになっていますが、呼び出しても相手が出てこない場合は申立どおりの命令が出る場合があります。
 
 履行勧告や履行命令を経ても、相手が義務を履行しない場合は、強制執行の方法によるしかありません。なお、履行勧告や履行命令を申し出ず、いきなり強制執行を申し立てることも可能です。