1 婚姻費用とは

婚姻費用とは、「婚姻から生じる一切の費用」のことをいいます。

私達は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と法によって定められているため、離婚が成立するまでの間、これらの婚姻費用を分担しなければなりません。これを「婚姻費用分担義務」といいます。
婚姻費用分担義務は、たとえ離婚の協議中、別居中、離婚調停、離婚訴訟中であったとしても、夫婦の婚姻が継続している限り存在します。

そうなってくると、婚姻費用分担義務の具体的な内容が気になりますが、法で定められているのは、上記に述べたところまでであり、具体的にどこまでのものを婚姻費用として含むのかということ、そして、分担方法および分担額については、何も定められておりません。

一般的に、婚姻費用に含まれるものとしては、
・夫婦の生活費
・夫婦間の子供の養育費
・出産費
・医療費
などがあります。
そして、その分担の割合については、夫婦のお互いの収入や生活状況を基準として考えられます。
つまり、単に、お互いに半分ずつ婚姻費用を負担しなければならないというわけではありません。

しかし、法でそう定めてあったとしても、婚姻費用分担義務が守られないことも多くあります。
そのような場合には、相手に対して、婚姻費用の分担を求め、家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てることができます。

2 婚姻費用と子供の養育費

 法律では、離婚成立前に夫婦共同の財産を、相手に財産をとられたくないからといって、勝手に財産を使ってしまったり、財産を隠したりすることを禁止しています。その理由としては、離婚成立前と離婚成立後で財産に変化が出ると、成立後の財産分与などに支障をきたしてしまうからです。

 しかしながら、これには例外があります。

 たとえば、子供の養育費。
小さなお子様なら、離婚成立まで長引いたとしても、そこまでお金はかかりませんが、進学を控えてるお子様ではどうでしょうか。義務教育でないのならば、入学金、授業料など大きなお金が必要となります、結婚して、子供の進学のために貯めていたお金は、夫婦共同財産だから離婚成立までは使ってはいけないと言われては、どうすることもできません。
 このような場合、子供の養育費(夫婦間の子供に限る)は、離婚成立までの間払わなければいけない費用(婚姻費用)とみなされるため、これは例え離婚の手続をしている間であっても、夫婦の共同財産より差し引くことができるのです。

3 婚姻費用と住宅ローン

義務者(婚姻費用を払う側)が自宅を出て別居した後も、権利者(婚姻費用をもらう側)の居住する住宅ローンを支払っている場合、義務者は、自らの住宅関係費(家賃等)に加え、権利者世帯の住宅関係費(住宅ローン)も支払っていることになり、義務者が高額の金員の負担をしていることとなります。

このような場合、住宅ローンを特別な事情として考慮したうえで、婚姻費用を算定されることがあります。

婚姻費用と、分担額算定の考え方

「婚姻費用」とは、その資産・収入・社会的地位等に応じた通常の社会生活を維持するために必要な費用をいいます。これは、夫婦が互いに分担するものとされています。

 上記の分担義務は「生活保持義務」とされています。従って、婚姻費用の分担額の算定の目的は、「生活保持義務」としての、適正で妥当な金額を求めることにあるといえます。                  
  
 ここで挙げている「生活保持義務」とは、具体的には「自分の生活を保持するのと、同じ程度の生活を保持させる義務」のことをいいます。

 また、婚姻費用の分担額とは、収入の多い義務者配偶者から、収入の少ない権利者配偶者に支払われる金銭ということができます。

ここで採用している、婚姻費用の分担額算定についての基本的な考え方は、

?子を監護していない親(義務者といいます)・子を監護している親(権利者といいます)双方の実際の収入金額を基礎として、義務者・権利者及び子供が同居しているものと考え、

?双方の基礎収入の合計額を世帯収入とみなし、

?その世帯収入を権利者グループの生活費の指数で、数量に比例して分けることをし、(このことを按分といいます。)

?義務者が権利者に支払う婚姻費用の額を定めるというものです。

婚姻費用の範囲について

 法律は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定しています(民法760条)が、具体的な婚姻費用の範囲等については述べていません。ここでは、「婚姻費用の範囲」について考えてみます。

 まず、「婚姻から生ずる費用」としては、夫婦の生活費、及び夫婦間の子の養育費も含まれるのは当然ですが、裁判例の中には、

先妻との間の子の面倒を申立人(妻)が見ていた場合において、
?相手方(夫)と先妻の間の子の養育費について申立人(妻)の婚姻費用として認めたもの(東京家庭裁判所・昭和49年11月15日審判)、

婚外子の面倒を申立人(妻)が見ていた場合において、
?相手方(夫)と他の女性の間の婚外子の養育費を、相手方の婚姻費用分担額算定の際考慮すべきものとしたもの(東京家庭裁判所・昭和44年1月27日審判)等があります。 

 また、?相手方の親族と同居し、面倒を見ている場合には、その費用も婚姻費用として含まれるとした裁判例もあります。(大津家庭裁判所昭和46年8月4日審判)

 次に、現代のような高学歴社会においては、子供が成人した後も、収入がない場合が多いので、子供が何才になるまで負担すべきかについても争いが生じることになります。

 裁判例は、?子供が成人に達するまでとするものと、?独立して生計を立てることができるか否かで判断するものとに分かれています。しかし、実際には、相手方(通常は夫)の資力・社会的地位が高い程要求される子供に対する養育の程度も高くなる傾向にあり、裁判所は各事例に応じて、具体的に判断しているようです。

 しかし、婚姻費用は夫婦で分担するものですので、上記の婚姻費用の範囲内であったとしても、申立人が支出した費用全額を相手方に請求できるわけではありません。具体的な分担額は、夫婦双方の収入や生活状況を基準とせざるを得ず、相手方に別途に扶養家族がいるような場合には、それも考慮されることとなります。このため、複雑な計算が必要となってきます。

 そこで、実務上は、裁判所で?消費単位方式、?生活保護基準方式、?標準生計方式、?実費方式の4つを加味した、簡便な算定方法が確立され、使われる傾向にあります。