1 婚姻費用とは
婚姻費用とは、「婚姻から生じる一切の費用」のことをいいます。
私達は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と法によって定められているため、離婚が成立するまでの間、これらの婚姻費用を分担しなければなりません。これを「婚姻費用分担義務」といいます。
婚姻費用分担義務は、たとえ離婚の協議中、別居中、離婚調停、離婚訴訟中であったとしても、夫婦の婚姻が継続している限り存在します。
そうなってくると、婚姻費用分担義務の具体的な内容が気になりますが、法で定められているのは、上記に述べたところまでであり、具体的にどこまでのものを婚姻費用として含むのかということ、そして、分担方法および分担額については、何も定められておりません。
一般的に、婚姻費用に含まれるものとしては、
・夫婦の生活費
・夫婦間の子供の養育費
・出産費
・医療費
などがあります。
そして、その分担の割合については、夫婦のお互いの収入や生活状況を基準として考えられます。
つまり、単に、お互いに半分ずつ婚姻費用を負担しなければならないというわけではありません。
しかし、法でそう定めてあったとしても、婚姻費用分担義務が守られないことも多くあります。
そのような場合には、相手に対して、婚姻費用の分担を求め、家庭裁判所に調停あるいは審判を申し立てることができます。
- 2005年12月08日 16:36