1 面接交渉権
面接交渉とは、離婚後に親権者または監護権者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会ったり、接触をすることをいいます。
面接交渉の具体的な内容、方法については、父母が話し合って決めることになりますが、折り合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停を申し込むこともできます。
しかしながら、面接交渉は、いずれの場合も許可されるわけではありません。
子の意思、子の生活関係に及ぼす影響、親権者の監護教育に及ぼす影響などを考慮して、面接交渉をすることにより子の福祉に悪影響を及ぼす場合には、制限されます。
父母間の協議で面接交渉の内容、方法について決まっていたような場合でも、その後事情が変わり、子の福祉を害するようになったと判断される場合は、面接交渉条項を変更・取り消しをすることができます。
- 2006年06月09日 13:18