1 面接交渉権

面接交渉とは、離婚後に親権者または監護権者になれなかった父母の一方が、子と定期的に会ったり、接触をすることをいいます。
面接交渉の具体的な内容、方法については、父母が話し合って決めることになりますが、折り合いが付かない場合は、家庭裁判所に調停を申し込むこともできます。

しかしながら、面接交渉は、いずれの場合も許可されるわけではありません。
子の意思、子の生活関係に及ぼす影響、親権者の監護教育に及ぼす影響などを考慮して、面接交渉をすることにより子の福祉に悪影響を及ぼす場合には、制限されます。
父母間の協議で面接交渉の内容、方法について決まっていたような場合でも、その後事情が変わり、子の福祉を害するようになったと判断される場合は、面接交渉条項を変更・取り消しをすることができます。

2 面接交渉の方法

面接交渉の方法に決まった形式はありません。そのためそれぞれの家庭によって方法は異なります。
面接交渉の方法等詳細はいつ決めても自由ではありますが、離婚後の争いを避けるためにも、話し合って決めた内容は必ず文書に残しておくことをおすすめします。

<決めておく内容>
・回数(月に何回、年に何回会うかなど)
・場所
・時間
・宿泊の有無
・子供の長期休暇の扱い
・誕生日等の特定日の扱い
・監護者の同行の有無
・連絡方法
・子供の学校行事への参加の有無

3 子との面接交渉(北風と太陽)

親は、子と離ればなれになっているとき、子と会う権利があります。(面接交渉権)

しかし、権利だからと言っても、現実に子と会うことが難しいことは、よくあります。

相手方が「何が何でも会わせない」と子を抱え込んでしまっている場合、面接交渉が権利だと言っても、その権利の実現は困難を伴います。相手方が抱え込んでいる子を、無理やり引き離して連れてくることは現実的ではないからです。

この場合、相手方に対する地道な説得がどうしても必要でしょう。

北風と太陽の話と同じように、権利主張を一方的にするだけ(北風)では、目的は実現しません。何が相手方にとって「太陽」となるかを探さなければなりません。

4 久しぶりに、子と面接する場合

当事者の合意で、子と面接交渉ができるようになっても、別居して、長期間、子と会っていないとき、どうしたら良いかわからないこともあります。
特に子が幼年のときは、なおさらです。

そもそも、子と面接交渉をするにあたり、当事者の合意ができたと言っても、いろいろな条件を付けられることはよくあります。相手が渋々応じているような場合は、何か問題が生ずると、ただちに面接交渉を拒否することもあるでしょう。

子が、自分のことをお父さん(お母さん)とわかるだろうかという不安があることもあります。

自分のことをどのように呼んで、子と接したら良いかという問題もあります。お父さん(お母さん)という概念がまだ十分わからないうちに離れてしまったときなどに、こうした問題が生じます。

このように面接交渉は、いろいろと難しい問題があり、試行的(試験的)に行なわざるをえないことは多いのです。

しかし、子と会い、子が楽しい時間をもてたならば、子は、もう一度、こうした機会をもっても良いと感ずるでしょう。
一足飛びに思いを実現できないからと言って嘆かず、時間をかけて親子の間を調整する気持ちをもつことが大事だと思います。

一生、子に会わないと考えることについて

 離婚にあたり、子の親権者とならないならば、一生、子に会わない(養育費は支払う前提)ことにした方が良いのではないかと考える人がいます。「自分(父)は、この世にいないことにしてほしい。」とするものです。
 私は、物事に対し、絶対的な正解を求めることに疑問をもっていますが、一生、子に会わないとすることについても、いろいろな考え方があるだろうと思います。したがって、現時点で、これが正解と考えるものはありません。
 子が落ち着いて生活できるようにすることを考える必要があるとは思います。この点に関して、父と母が子に別々に会うのは、子にとって悲しいことで、子が落ち着けなくなるのではないかという心配があります。
 しかし、離婚の場合、多くの子供さんは悲しい思いをすると思いますが、それを乗り越えられていると思います。父母(夫婦)がごたごたしている状態よりは、父母が別々でも落ち着いた関係にあれば、この方が良いと思います。
 父として子に会わないとしたとき、子供さんは、将来、「お父さんはどんな人だろう。」「何をしてくれたのだろう。」などなど、いろいろ考え、知りたいと思うのではないかと思います。したがって、いつか、どこかで、子に会うという時がくるのではないかと考えます。そのとき、父としてどうするか、悩ましい問題が出てくるのではないかと思います。
 また、子との関係は一生の期間続くものであり、未成年の期間よりも大人としてつき合う期間の方が長いと思います。子は、相続人でもあります。
 現時点で、「一生、子に会わない。」と考えるにしても、このような点をよく考え、中長期的な視点をもつことも必要です。
 

試行的面接交渉

 試行的面接交渉とは、家庭裁判所調査官立会いの下で面接交渉をテスト的に行い、面接交渉場面における親子の交流状況を観察することをいいます。
 夫婦間のトラブルをきっかけとして親子間も別居状態になってしまい、その結果、離婚の調停手続において相手方から正常な親子関係の交流ができるかが懸念され(例えば、「子どもがお父さんのことを怖がるのではないか」等)、お子さんとの面接交渉の話が進まなくなってしまうことがあります。
 この場合に有用な方法が試行的面接交渉です。裁判所内の玩具や絵本が置いてある専用の部屋において調査官が立会いの下、お子さんが驚いたり怖がったりしない状況を確保した上で、面接交渉が行われ、お子さんと二人だけで親子のコミュニケーションがきちんと図れるのかがテストされます。また、試行的面接交渉の様子は、隣接する部屋からマジックミラーとモニターを通して、試行的面接交渉の様子を見守ることができます。
 試行的面接交渉の結果、きちんと親子間のコミュニケーションが図れることが明らかになれば、調停手続において面接交渉を認める方向で話がスムーズに動き出すことがあります。ただ、試行的面接交渉は通常、一度しか行われないため、一度の面接で親子間のコミュニケーションが上手に図れなかった場合、かえって面接交渉を否定する方向に進んでしまうことも有り得るので注意が必要です。