1 親権と監護権

親権・監護権、これは、どちらも子供に関しての権利です。
親権とは、父母が未成年の子に対してもつ、身分上及び財産上の養育保護を内容とする権利です。
一方、監護権は、このうち身分上の養育保護、すなわち子の心身の成長のための教育及び養育を中心とする権利です。
親権は主に「身上監護」と「財産保護」に分けられますが、監護権は「身上監護」を意味します。つまり、監護権は親権の一部だと考えてもらえればいいかと思います。

民法上、子供が未成年の場合、離婚を成立させるためには、親権を夫婦どちらかを親権者(親権を持つもの)として指定しなければなりません。親権者は戸籍上にも記載されます。それに比べ、監護権は、もともとは親権の一部であるため、指定しなければ、親権者に監護権も与えられます。しかし、離婚・認知の場合、申し出があれば、親権者と監護権をもつもの(監護者)を別個に指定することもできます。

ではこの二つを別に指定することにより何が違うのでしょうか?

通常、親権者に子供を引き取る権利が与えられますが、監護権が親権者と違う相手に認められた場合、監護者が子供を引き取ることができます。親権者のように戸籍上に記載はありませんが、監護者は子供と一緒に暮らす権利を得ることができるのです。

2 親権争い

親権争いとは、夫婦が離婚する際、子供をどちらの親がひきとるかという争いをいいます。
親権者を決定するにあたっては、離婚原因は関係なく、子供がどちらの親に養育されるのが望ましいのかということが重要になってきます。

<子供が幼い場合>
子供への愛情や環境がポイントになってきます。
母親が子供を虐待したり、経済力が極度に乏しくない限り、母親が有利となります。

<子供が大きい場合>
子供への愛情や環境以外に、子供の意見が重要視されます。

<父親が親権を求める場合>
子供が幼い場合、特別な理由がないかぎり、父親は不利になります。
しかしながら、可能性がないわけではありません。
父親が親権を求める場合、子への愛情はもちろん、子供の養育環境を整えること(自分が仕事のときに、子供の面倒を誰がみるかなど。)が大切です。

3(1) 親権者の変更

離婚をし、親権者が決定した後でも、子供の利益のため、必要であると裁判所が認めるときは、親権者を他の一方に変更することができます。
この場合も、離婚の時と同様、調停の申立をすることが必要です。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判所が、一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

親権者の変更の裁判における判断基準は、「子供の利益」ですが、具体的には、親権のところで説明したようなことがポイントになってきます。また、子供が15歳以上の場合は、必ず子供の意見を聞かなければいけません。

親権を望むほうの親は、
・経済的に独立していること
・住まい及びその周辺の環境が子供を育てていくのに適した環境であること
・子供が幼い場合は、自分が働きに行っている間、子供の面倒を見てくれる人が身近にいること
など、経済面、環境面においても、親権争いの時以上に整えなければなりません。

そして、一番重要なのは、「なぜ親権の変更をするべきなのか」という理由を自分の立場からではなく、子の立場にたって主張していくことだといえます。

監護者の変更については、父母の合意があれば、話し合いだけで行うことができます。 監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。


3(2) 親権者の変更(双方の親に争いがない場合)

離婚後、いったん決めた親権者を他方の親に変更する場合、双方の親が合意していたとしても、家庭裁判所の許可が必要となります。このため、家庭裁判所に調停申立をしなければなりません。

そして、家庭裁判所の許可が下りた後、子の新しい親権者は、家庭裁判所の許可書謄本を持参の上、市区役所にて親権者変更の届出を行なうこととなります。

4 実親と養親が離婚する場合の子供の親権

子供がいる相手と婚姻をする場合、その子供と養子縁組をして、共同親権をもっていることが多くあります。
では、このように、養子縁組をし、共同親権を持つ実親と養親が離婚をする場合、親権者の指定は必要なのでしょうか。

これについて、原則として、親権者の指定が必要とされています。
しかしながら、離婚に先立って、養親子の関係を絶つこと(離縁)が多くあり、そうすると実親の単独親権となるため、親権者の指定が必要なくなります。

5(1) 親権喪失制度(平成24年4月施行「民法等の一部を改正する法律)

 親などの保護者による児童虐待が社会問題になってきたことなどを背景に、「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」に、家庭裁判所に親権喪失の審判申立ができるようになりました(834条)。
 親権喪失制度自体は改正前からありましたが、今回の改正(平成24年4月施行)により「虐待又は悪意の遺棄」という具体的な例が挙げられ、請求権者として、子の親族及び検察官のほか、子本人、未成年後見人、未成年後見監督人が加えられています。また、親権停止制度が新設されたことに伴い、「2年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない」という文言が追加されました。

5(2) 親権停止制度(平成24年4月施行「民法等の一部を改正する法律」)

 これまで、親権を制限する手段としては、期限を定めずに親権を奪う親権喪失制度しかありませんでしたが、 今回の改正(平成24年4月施行)で親権停止制度が新設されました(834条の2)。
 親権喪失制度は、親権者から親権を奪ってしまう制度であることから要件が厳格であり、比較的程度の軽い事案には認められない面があることや、逆に一定期間だけ親権を制限すれば足りる事案には過剰な制限となるおそれがあるなどの指摘がされてきました。
 新たに創設された親権停止制度は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」に、家庭裁判所に対する親権停止の審判申立を認めるもので、親権喪失の場合のような「著しく」という程度までは要求されていません。請求権者は、子本人、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官、児童相談所長とされています。
 また、親権停止は、2年以内の期間に限って認められます。

未成年後見人(平成24年4月施行「民法等の一部を改正する法律」)

 未成年を保護し、その財産を管理する未成年後見人について、これまで民法は、一人の子供につき一人でなければならないと規定していましたが、今回の改正(平成24年4月施行)により複数人の就任も認められることとなりました(840条2項)。
 これにより、未成年者の財産管理について複数の未成年後見人からの相互チェックが可能となり、より安全かつ慎重な財産管理を期待することができます。
 また、今回の改正(平成24年4月施行)により、法人が未成年後見人に就任することも可能となりました。
 これにより、身寄りのいない未成年者について、社会福祉法人等が後見人となり財産管理を行うことが可能になります。