資産管理会社のあり方は、人それぞれだと感ずる。

自分なりに資産管理会社を持ち、それを試行錯誤で運営してきて、だんだんとその使い方が分かってきたと思っていた。

ところが、当然のことながら、世の中には、資産管理会社を持つ人が多くいて、そのやり方を見ていると、自分と違うことが多いことに気付く。
特に、事実上、これまでは上手くいっているが、法的には問題と考えられるところが多い。

資産管理会社のメリットは、次の点。

1 親族を含め、多人数が関係している場合、紛争を事前に予防できること。
代表者の改廃ができる。
 その仕組を明確にすることで、親族間の牽制ができる。

会社制度を利用することで、意思決定ができる。
 共有のままでは意思決定ができない・ないし困難な場合がある。

2 経費化により、税の支払による流出を減らすことができる。
給与の支払(分散)

個人で所有していたのでは、経費化できない支出がある。それを経費化できる。

こうしたメリットが使えるためには、法的な判断は必要だ。

資産(不動産)は、個人所有のままとして、資産管理会社が賃借を受け、貸し出す形をとるケースがある。
これは、個人所有者が何人かいる場合、管理の一本化をするためであり、給与などの経費化を目的にしている。
しかし、個人所有者は、相続で多人数になっていき、最終的には、管理は困難になるのではないかと考えている。


投稿者名 前川弘美 投稿日時 2018年10月31日 | Permalink