任意後見人の行う事務は、法律行為に限られ、身の回りの世話などの事実行為は含まれません。したがって、後見人に介護活動をすることの委任はできません。
 任意後見人の法律行為としては、次のものがあります。
1 財産管理に関する法律行為
 預貯金の管理・払戻し
 不動産その他重要な財産の管理・処分
 遺産分割
2 日常生活・療養看護などの身上監護に関する法律行為
 介護契約、施設入所契約、医療契約の締結
3 要介護認定の申請などの公法上の行為


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