商法(運送・海商)の改正(2)総則

 旧商法における第8章の運送営業の第1節の総則は、ただ一条で、運送人の定義が、しかも、陸上運送人の定義が置かれていた。
 しかし、新商法では、総則として、総則らしく、すべての運送営業に関する定義規定を置いている。具体的には、旧商法と同様、一条ではあるが、「運送人」(1号)、「陸上運送」(2号)、「海上運送」(3号)、及び、「航空運送」(4号)と、4つの定義規定を置いた。まさしく、すべての運送営業に、共通する総則となった。
 まず、運送人の定義については、旧商法は、陸上運送人の定義に過ぎなかったものを、陸上、海上、及び、航空の三者の共通規定とした(1号)。
 つぎに、陸上運送の定義については、旧商法は、湖川港湾も陸上に含まれていたが、瀬戸内海も、平水区域とされるために、湖川港湾に含まれてしまっていたために、瀬戸内海での運行に、海上運送規制は及ばないという社会通念に反する状態が生まれていた。そこで、新法では、単に、「陸上」とのみ規定し、湖川港湾という文言は削除された(2号)。この結果、海上運送に、「非航海船」による運送が含まれることとなった(新商法747条)。
 また、海上運送の定義が新設され(3号)、かつ、このことにより、海上運送は、航海船による運送(新商法684条)と非航海船による運送とが含まれる概念となり、従来の海商法よりも、適用範囲が広がった。
 最後に、航空運送の定義規定も新設された(4号)。これまで、航空運送は、約款等にすべて委ねられており、約款款の不公平さも問題となっていた。このことにより、航空運送も、運送人として、運送法の適用を原則として受けることになるが、しかし、その実質は、圧倒的に約款の役割が大きい。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2018年11月22日 | Permalink