会社法改正要綱案・各論(1)電子株主総会?

 電子株主総会なんて看板が挙がっていたような気もしますが、結局は、株主総会資料の電子提供の原則化を進めただけで止まっています。
 具体的には、法律上は、まだ、電子提供が原則ではありませんが、定款の相対的記載事項で、電子提供を原則とすることができることになります。「電子提供措置をとる旨の定め」です。この措置の対象となるものは、①株主総会参考書類、②議決権行使書面、③計算書類・事業報告、④連結計算書類。
 しかし、いわゆる上場会社は、この定款を定めなければならず、結局は、法律上、電子提供が原則となる。
 もっとも、インターネットを利用することが困難な株主のために、「書面交付請求権」も、強行法規的に保障している。なお。この書面交付請求は、毎年しなければならない。


投稿者名 池野 千白 投稿日時 2019年03月14日 | Permalink