相談

基本:30分毎に 5500円(税込)

遺産分割・寄与分指定の示談交渉・調停・審判の場合

【経済的利益の算出】
原則:依頼者の相続分・寄与分における時価相当額
例外:分割財産対象範囲及び相続分に争いがない場合は相続分時価相当額の3分の1の額

着手金
請求金額(経済的利益)×報酬金率にて算出します。以下税別表記。
125万円以下→10万円
125万円以上300万円以下→経済的利益の8%
300万円超3000万円以下→経済的利益の10%+18万円
3000万円超3億円以下→経済的利益の6%+138万円
3億円超→経済的利益の4%+738万円

報酬金
獲得金額(経済的利益)×報酬金率にて算出します。以下税別表記。
300万円以下→経済的利益の16%
300万円超3000万円以下→経済的利益の10%+18万円
30000万円超3億円以下→経済的利益の6%+138万円
3億円超→経済的利益の4%+738万円

遺留分減殺請求訴訟の費用

【経済的利益の算出】
依頼者の遺留分における時価相当額

着手金
請求金額(経済的利益)×報酬金率にて算出します。以下税別表記。
125万円以下→10万円
125万円以上300万円以下→経済的利益の8%
300万円超3000万円以下→経済的利益の10%+18万円
3000万円超3億円以下→経済的利益の6%+138万円
3億円超→経済的利益の4%+738万円

報酬金
獲得金額(経済的利益)×報酬金率にて算出します。以下税別表記。
300万円以下→経済的利益の16%
300万円超3000万円以下→経済的利益の10%+18万円
30000万円超3億円以下→経済的利益の6%+138万円
3億円超→経済的利益の4%+738万円

減殺対象財産への保全処分を実施する場合には,追加着手金が発生します。


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