取引基本契約書とは、個別の受発注の契約があることを想定して、その基本となる売買や製造等についての基本的な条件を定めておくものです。
内容としては、個別の受発注の手続を決めたり、製品の納期、納品場所、検収方法、支払方法・条件等の定めを行うことが一般的です。
取引基本契約書を作成するにあたり、下請法(正式名称「下請代金支払遅延等防止法」)といった諸法令の適用があるかには十分注意する必要があります。下請法では、下請代金の支払い遅延が起こらないように、納品から代金支払いまでの期間が限定されていたりして、場合によっては下請法に違反する取引基本契約書となっていることがあるためです。
また、取引の細かな条件については、個別契約で定めるルールとすることも可能ですが、あまり個別契約にゆだねすぎると、取引基本契約を取り交わす意味がなくなってしまうため、そのバランスが重要となってきます。


 貴社が取引先と交わす対外的な契約書や、就業規則他従業員に提示する対内的な文書など、貴社が発行する各種文書の内容を法的観点からチェックします。
 貴社より送って頂いた文書の草案をチェックする他、内容を伺って弁護士が文書を作成することも承っております。
 顧問先企業であれば、文案や内容についての説明を、メールまたはFAXでお送りいただきましたら、弁護士が原則として24時間以内に検討してご連絡させていただきます。